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平成21年第1回定例会(第2号) 本文 2009-03-13
平成21年第1回定例会(第2号) 名簿 2009-03-13

  • "障害者自立支援介護給付費"(/)
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  1. 長洲町議会 2009-03-13
    平成21年第1回定例会(第2号) 本文 2009-03-13


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時02分) 議 長(松井一也) おはようございます。ただいまから本日の開議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  有明新報社、斉藤記者から写真撮影の申し出がありましたので、許可しております。  日程第1、議案第2号「長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の制定について」を議題といたします。  提案理由説明を求めます。 2 総務課長 ただいま議題となりました議案第2号について御説明いたします。  議案書の1ページをお願いいたします。  長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の制定について。長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例を次のように制定する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定される債権において、公正かつ合理的な処理を行うため、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  この提案に至ります経緯について御説明いたします。庁舎内部に組織しております収納対策及び債権処理対策部会というのを設置しております。この部会において、納期限内に納付のない債権処理について検討する中で、督促手数料及び延滞金の徴収に関する例規が十分に整備されてないことが判明いたしました。したがって、地方自治法の規定に基づき、納期限までに納付しない方に対して督促を行った場合の手数料及び延滞金を徴収に関する条例をここに提案するものであります。  2ページをお願いいたします。  長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例。第1条、趣旨であります。この条例は、地方自治法に規定されております分担金使用料加入金手数料、科料、その他公法上の税外収入金に対して督促した場合においては、条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収できるということになっておりますので、趣旨を定めております。第2条につきましては、督促手数料として100円を徴収するものであります。第3条につきましては、延滞金について規定いたしております。これにつきましては、地方税法321条の2に準じまして延滞金算出規定を設けているものであります。第4条につきましては、延滞金免除規定を設けております。第5条については、必要な事項があれば町長が別に定めるという条文であります。  附則としまして、施行期日を平成21年4月1日から施行する。第2項については、経過措置であります。第3項につきましては、地方税法附則第3条の2、延滞金及び還付加算金の割合などの特例の規定がございますので、税法に基づき附則として3項を設けているものであります。  以上で、議案第2号の説明を終わります。 3 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 4 市原一廣 1点だけ伺います。議案書議案説明資料のほうで、そのパーセントが違うのはなぜでしょうか、14.6、14.5。 5 総務課長 ただいま、この議案第2号につきましては、地方税法にのっとり税率、パーセントをしております。で、次、3号議案につきましての14.5というのは、上位法都市計画法で定められてるパーセントで規定しているものであります。  以上です。  (わかりました。)
    6 議 長 ほかに質疑はありませんか。 7 池上滿則 お尋ねします。この条例を上程されてありますが、全協か何かの委員会で1回、改正しますということで提示されましたですね。それと、今回提示してあるところの内容は相違ないですか。 8 総務課長 変わっておりません。 9 池上滿則 文言が当初と、今回訂正になったり、技術的なこともあるかと思いますが、全協のときの文章で、今回は削除になった分やら追加になったところがあると思うんですけど、そこはもう技術的なところと再度見直したという解釈でよろしいでしょうか。 10 総務課長 そのようにお願いいたします。 11 池上滿則 それではですね、この4本ですかね、条例が出ておりますが、附則のところですね、「当分の間、第3条に規定する延滞金云々」とあります。そこの中に各年の特例基準割合というのが示してありますが、この括弧内で計算したところのこの基準割合ちゅうのは何%でしょうか。 12 総務課長 平成21年中の特例基準割合は4.5%であります。  (はい、了解しました。) 13 議 長 ほかに質疑はありませんか。 14 川本幸昭 今の説明によりますと、収納対策検討委員会ですか、されたということですけども、これ、今まで取ってないやつをこれから取りますということで、取ってなかったことはこれは法律には違反はしてないちゅうことですね。 15 総務課長 自治法には「条例で定めるところにより徴収する」ということですので、条例で定めてない場合については徴収しないということであります。 16 川本幸昭 いや、今まで取ってなかったのは法律に別に違反はないということですね。それで、今回、この時期に取ります、督促料の100円と延滞金を取りますということですけども、検討委員会がされて、なぜ今なのかという、この4月なのかちゅうことで、お答えください。 17 総務課長 本町議会においても、滞納金徴収についてのいろんな御質疑、御質問があっております。そういう中で、平成21年度からということで、年度がわりについて改正するという趣旨で、今回提出したものであります。 18 川本幸昭 私は、一つちょっと危惧するんですけども、いわゆるほかに取ってる部分がありますけどもですね、今、ちょっと社会状況といいますか、不況なり失業なり、いわゆる収入ががくっと減ります。いろいろな税金についての滞納が予想されますね、ことしの場合、特に。そういう中で、これを取ってですね、滞納した分には14.5から6を掛けますよっていう形、何か今の情勢から見たら、なお生活の厳しい人たちに押しつけるような感じがするんですけど、そうは思いませんか。これは町長に聞きましょうかね。 19 町 長 確かに、川本議員、仰せのとおり、経済状況がかなり変化をしてきております。この経済状況に対しましては、いろいろ国景気対策、さらには町としてもですね、できるだけそういう滞納がないようにということで相談をしながらですね、いわゆる納めていただておりますので、これをつくることによって、この条例によってですね、生活が本当に圧迫されないような、そういうことには心がけていかなくちゃいけないと思っております。 20 川本幸昭 私はですね、これが法律に違反はしてない。条例で制定すればそういうのが徴収できますよというような形ですので、もう少し経済状況なり雇用状況が改善された時点でですね、こういうのは私は提案すべきかなということで今言ってるんですよ。だから、これは生活が困難な人がことしはたくさん出ます。そういう人たちに対する何か非常に圧力的な感じを受けますけど、そうは思いませんか。 21 総務課長 今、議員申されるような趣旨ではございません。といいますのが、先ほど説明いたしましたように、分担金使用料加入金手数料、その他公法上の税外収入金については、今まで督促手数料を取っていたものと取っていないものがございました。そういうことで、その整合性を図るというのが第一の趣旨でありますので、御理解いただきたいと思います。 22 川本幸昭 いや、それはほかにも適用されるとがありますから、それはわかります。これも法律にのっとって延滞金の利息というのは決まってるんでしょう。町でこれは延滞金の利息は下げていいですよということにはなってないんでしょう。 23 総務課長 今回の延滞金の率につきましては、地方税法に準じてつくっております。また、税条例についても同じですので、その整合性を図ったものであります。 24 川本幸昭 それで、ちょっと中身を質問いたします。この第1条の趣旨で、いろいろ書いてありますよね。税外収入金が今回多くが該当するんでしょうということですが、長洲町が行ういろいろなもう施設や公共施設で行うすべての件について、これが今後は4月1日から適用されるということになりますか。 25 総務課長 そのとおりでございます。 26 川本幸昭 例えばですよ、条例において使用料なり利用料が決定される場合は、それは当然にありますけども、条例でいろいろな使用料手数料やそれが議決をされない、町独自の規則とか規定でされておる問題もありますよね、料金が。そういう問題も督促条例で決める、料金の値上げとか値下げとかそれは議会にはかけないし、条例じゃなくてですね、あなた方が決めるちゅうことになりますので、その辺の整合性というのはどうですか。 27 総務課長 住民の方に御負担いただくものについては、すべて条例で制定してあります。ですから、議会の同意が得られなければ、住民の方に御負担いただけないというのが原則であります。  今回、この議案第2号ですけども、これにかかわる条例につきまして御説明いたします。分担金につきましては3条例ございます。使用料条例につきましては4条例ございます。手数料条例についても2条例、それから、科料についても11条例、これについてこの議案第2号が適用されるものであります。  以上です。 28 川本幸昭 例えば、保育料ですね。保育料については、値上げにする場合は議決が今ほとんどなされておりませんよね。その点は、今後は該当するとでしょう。これが可決された場合は延滞金つきます。でも、保育料値上げ等は、これは議会議決を経なくて、あなた方の規則か規定で値上げしてるんじゃないですか。この整合性は。 29 総務課長 今回につきましては、保育料もその他の税外収入金になりますので、対象になります。保育料の設定につきましては、子育て支援課長のほうから説明させます。  以上です。 30 子育て支援課長 保育料につきましては、議員御指摘のとおり、規則で一応制定している状況でございます。  以上です。 31 川本幸昭 いや、私はその整合性を聞いてるんですよ。あなた方も取ってるやつと取ってないやつがあるから、今度は公平に整合性をということでやってますけども、それだったらすべて条例にかかってるやつはこの条例に該当しますよちゅうことなら、それはわかります。でも、保育料議会議決を経ないじゃないですか。でも、延滞金については条例にして、議会議決を経て取ると。その整合性、あなた方、妥当だと思いますか。 32 議 長 自席でしばらく休憩いたします。                 (午前10時20分)                 (午前10時21分) 33 議 長 休憩前に続き開議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 34 子育て支援課長 保育料につきましては、児童福祉法に基づいて、児童福祉法の中に第56条、費用徴収及び分担があります。その中の第3項ですけど、これは条例条文ですけど、「第50条第6号の2に規定する保育費用を支弁した都道府県、または第51条第3項もくしくは第4項に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人またはその扶養義務者から当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計の影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める金額を徴収することができる」という条文があります。この条文によって規則のほうで設定している状況でございます。  以上です。 35 川本幸昭 それは何かの法律に基づいて徴収しないといけませんよね。その中に14.6%延滞金を取ることができると書いてあるんですか。 36 子育て支援課長 延滞金督促につきましては、そういう条文はありません。保育料につきましては、分担金負担金という項目ですので、今回督促のほうに該当するということでございます。  以上です。 37 川本幸昭 いや、私は、すべて条例等にかかっていますから、これの条例を制定したら条例にかかってるやつは全部いただきますと、こういうふうに。それで、公平と整合性を、かかってるやつとかかってないやつがあったからきれいにしますということでしょう。だから、条例で今度は取りますちゅうなら保育料値上げも明確に条例で明記する。それで、議会議決を経て値上げでも何でも議論する。そういう形のほうが私は整合性という言葉が使えるんじゃないかと思ってるんですよ。取るのは児童福祉法延滞金条例、これ、整合性ないと思いますよ。  今、ほとんどの自治体は、いわゆる地方自治法の96条の2項において、保育料等もですね、条例を制定して議会議決を経て保育料値上げなんかしている自治体というのが多くなってるんですよ。だから、そういうことをしてからこういう条例はですね、しますよちゅうなら話はわかります、私も。しかし、そっちはしないしですね、延滞金だけ一括して条例で取りますちゅうのは、ちょっとこれは再検討すべきかなと思っております。どうでしょうか、町長。 38 総務課長 今回の条例ですけども、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、地方自治法231条の3第2項に基づいて提出いたすものでありますので、上位法に反した条例ではないものであります。 39 川本幸昭 いや、私、上位法に違反してるとは言ってないんですよ。整合性がとれてないんじゃないですかということを言ってるんですよ。  だから、保育料使用料ですか、利用料ですか、その値上げ等についても明確に条例を制定して、条例値上げを、料金を決める、使用料を決める、議会議決を経る。そうした中であったら、この今回提案されておるのは整合性がとれるということを言っておるんですよ。  だから、今回、これはちょっと撤回をして、まず保育料条例、いわゆる地方自治法の96条の2項に基づいて、条例保育料使用料は決める。それを制定した後にこれを出されたらどうですかということを言ってるんですよ。 40 総務課長 保育料につきましては、先ほど子育て支援課長が答弁いたしましたように、児童福祉法を根拠に保育料を決めているものでありますので、条例化する云々についての議論と、この今回議案第2号で出している条例とはちょっと違うような気がいたしますけども。 41 川本幸昭 いや、今回いろいろそれぞれ検討してこられましたよね、収納率対策委員会というので。だから、そういう条例等についてもですね、やっぱりそういうものを検討しながら、新しく条例を制定するなら制定して、そしてすべてが条例に基づいたやつで値段を決める。それで、今回制定するのは、すべて条例で制定されたものは延滞金督促料をいただきますという形のほうが私は話がわかると思います。  法律に違反してるとか違反してないとか私は言ってないんですよ。だから、より公平さ、整合性を考えるなら、そういうようなやり方で順次に段取りをしてされたほうがいいんじゃないか。今回、どうしても4月からしなければ、これは法律違反になるんじゃという問題じゃないでしょうが。だから、もう少し、これは撤回されて時間をかけてしていただくという方法はどうですかとことを言ってるんです。はい、町長。 42 町 長 川本議員が言われることも理解できないことではないですが、とりわけこの督促手数料と申しますのは、やはりそこには事務料とかいわゆる経費がかかっているわけであります。使用した、それから分担金をまともに払っている方にはこういうのは発生しないわけでありますので、その辺が公平さから言えばですね、これは私は当然経費がかかってるわけですので、それは負担していただくというのが町民の方には理解していただけるんじゃないかなというふうに思います。  整合性の問題ですが、今、担当課長言いましたように、児童福祉法保育料は決定していくものであるし、さらに私どもの手順といたしましては、条例には確かにありませんが、議会委員会なり、また全員協議会保育料を上げるときには、議会皆さん方の御意見を聞きながら、そして適正な保育料を定めておりますので、当分の間、そういう手法をとらせていただいて、そしてどうしても条例の制定が必要であるということであるならば、またそれぞれ所管課なり、また総務課なりでですね、今後の検討課題になるだろうと思います。 43 川本幸昭 今回はとりあえずではだめですよ。私が言ってるように、やはりいろいろな形で……、せっかくこの条例の制定をする、すべていただきますよというその公平さとか整合性ということからすればですね、やはり条例を制定して議会議決、いわゆる議会議決ですよ。それは委員会とか全協で説明されてもいいです。しかし、この本会議の中において議論をして、明確に賛否をとって、料金の値上げ等を可決されるというのが筋だと思いますよ。  今後の検討課題じゃなくてですね、あなたの任期中に明確に私はしてほしいということでですね、今申し上げてるんですよ。だから、どうしてもあなた方は今回何としてもやりますちゅう形でしょうけども、私はもう少し時期を置いて、6月でも9月でもいいんですから、そんなに私は何年も先に延ばせとは言ってないんですよ。そういうことをしながらされたらどうですかということで、これと次のは一応今回は撤回をするという決意に町長、なりませんか。 44 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午前10時31分)                 (午前10時55分) 45 議 長 休憩前に続き開議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 46 総務課長 議案第2号について御説明いたしました。この議案第2号についての趣旨等については御理解いただきたいと思います。  ただ、先ほど町長申しましたように、保育料条例化についてはですね、今後十分検討させていただきたいと思います。  以上です。 47 川本幸昭 私は条例化してからこれを再提案すべきだということで、今回はこの議案2号とか3号はですね、私は撤回すべきだちゅうことで、どうしてもこれをやるんだということになればですね、私は納得できませんので、採決を議長お願いします。 48 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 49 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 50 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数) 51 議 長 起立多数です。したがって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第3号「長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 52 総務課長 ただいま議題となりました議案第3号について御説明いたします。  長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由であります。地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定される債権において、公正かつ合理的な処理を行うため、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  この提案について御説明いたします。先ほど、議案第2号を御承認いただきました。本議案条例制定につきましては、既存条例条例督促手数料延滞金徴収に関し、条例の一部の改正を行い、各条例整合性をとるものであります。  5ページをお願いいたします。長洲税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。  第1条は長洲道路占用料条例(昭和42年条例25号)の一部を改正するものであります。「第6条第3項を次のように改める」とありますのは、延滞金の算出について改正するものであります。それから、「第6条に次の3項を加える」につきましては、延滞金算出に当たっての条文を追加するものであります。「附則に次の1項を加える」、これにつきましては、延滞金の割合の特例規定を設けるものであります。  第2条につきましては、長洲都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和61年条例第2号)の一部を改めるものであります。これにつきましても、各延滞金算出方法等について条文を加えるものであります。また、「第10条に次の1項を加える」とあります。これについては、督促規定を追加するものであります。また、督促手数料につきましては、100円を徴収するというものであります。「附則に次の1項を加える」につきましては、第1条と同様、附則に加えるものであります。  第3条につきましては、長洲町営住宅管理条例の一部を改正するものであります。これにつきましては、平成9年、長洲条例第20号の条例でありまして、一部を改正するものであります。これにつきましても、督促手数料100円を徴収する、また附則に延滞金の割合の特例等、1条、2条と同じように追加するものであります。  第4条につきましては、長洲町法定外公共物管理条例(平成17年条例第5号)について、一部を改正するものであります。これについても、整合性を図るための条文追加等でございます。附則についても、延滞金の割合の特例、条文を3項として加えるものであります。  附則につきましては、この条例は平成21年4月1日から施行するものでございます。また、2項では経過措置を設けるものでございます。  以上で、議案第3号の説明を終わります。 53 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 54 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 55 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議あり)
    56 議 長 これから議案第3号を採決します。この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数) 57 議 長 起立多数です。したがって、議案第3号は、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第4号「長洲町普通財産に関する貸付条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 58 総務課長 ただいま議題となりました議案第4号について御説明いたします。  長洲町普通財産に関する貸付条例の一部改正について。長洲町普通財産に関する貸付条例(昭和39年長洲条例第22号)の一部を次のように改正する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明であります。  提案理由地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定される債権において、公正かつ合理的な処理を行うため、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  この条例の一部改正につきましては、議案第2号で御説明いたしました収納対策及び債権処理対策部会における調査の中で、町の債権につきましては、地方税法など公法上の処理に基づく公債権と、商法などの私法上の契約等に基づく私債権に分類できます。普通財産の貸付につきましては、公法上の歳入ではなく、私法上──この場合、民法の契約により賃貸料を徴収することになることから、地方自治法の規定による督促手数料延滞金の徴収は、地方自治法の逐条解説等を参考にしますと、不適当と判断することができ、今回条例の一部を改正するものであります。  10ページをお願いいたします。  長洲町普通財産に関する貸付条例の一部を改正する条例長洲町普通財産に関する貸付条例(昭和39年長洲条例第22号)の一部を次のように改正する。「第3条第10号を削る」。これにつきましては、遅延損害金について規定をしているものであります。督促料の徴収、延滞金手数料の規定を削るものであります。それから、「第7条を8条とし、第6の次に1条を加える」。これにつきましては、督促を促す条文を追加するものであります。  附則としまして、この条例は平成21年4月1日から施行するものであります。  以上で、議案第4号の説明を終わります。 59 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 60 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 61 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 62 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第5号「長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 63 総務課長 ただいま議題となりました議案第5号、長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例の制定について御説明いたします。  長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例を次のように改正する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由。犯罪被害者等支援について、円滑な運用を図るためには、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  本条例の制定につきましては、平成13年2月21日、長洲地域福祉センターで発生した薬物混入事件を契機に、平成13年条例第7号で交付した長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例の全部を改正するものであります。  平成20年第2回の定例会で、平成13年に制定した条例の一部改正議案を提出いたしました。この議案審議において、今後、法と照らし必要な改正を行うという答弁をいたしておりました。その後、担当係で改正に向けた調査を行い、課内協議する中で、既存の条例につきましては、対象が条例で定めた公共施設に限られた条例となっていること。また、昭和55年5月に公布された犯罪被害者等給付金の支給等に関する犯罪被害者等の支援に関する法律第7条第2項の規定で、13年の本条例の条文がありますと、法律に基づく国からの支給が受けられないこと。さらには、平成16年法律第161号で公布された犯罪被害者等基本法第13条に、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等、必要な施策を講ずるもの」という規定もありました。ということで、現犯罪被害の既存条例を全部改正することにいたしたものであります。  この議案の提出に当たりましては、関係機関、熊本県警等とも協議し、平成21年2月12日、総務保健福祉常任委員会説明し、意見をいただいております。また、平成21年2月16日、例規審査会において、例規の整備確認を行っております。また、2月23日の全員協議会で御説明し、御意見をいただいております。  12ページをお願いいたします。  長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例長洲町犯罪被害見舞金の支給に関する条例(平成13年長洲条例第7号)の全部を改正する。  第1条、目的であります。これにつきましては、ここにありますように、「犯罪行為により被害を受けられた方々に対しての生活の安定、精神的被害の軽減に資する」ということが目的であります。  第2条につきましては定義であります。この条例において使う用語については、次の5個についてを定めております。まず、犯罪行為でありますけども、「日本国内、または日本国外にある日本船舶、もしくは日本航空機内において行われた人の生命、または身体を害する罪に当たる行為」ということで、犯罪行為を規定いたしております。傷害につきましては、「身体的外傷、または心的外傷で、医師の診断1カ月以上のもの」というものであります。犯罪被害につきましては、「犯罪行為により死亡または傷害」ということであります。また、対象としまして、町民につきましては、「住民基本台帳法、また外国人登録原票に登録されている方を町民という」ということであります。  第3条につきましては、犯罪被害者等見舞金の支給について規定いたしております。  第4条につきましては、見舞金の種類について規定いたしております。遺族見舞金、傷害見舞金等を支給するというものであります。  第5条につきましては、遺族の範囲及び順位ということで、見舞金を支給する順位を規定するものであります。  第6条については、見舞金を支給しない支給制限を規定するものであります。  それから、第7条につきましては、見舞金の額、遺族見舞金については15万円、傷害見舞金については5万円というものを規定するものであります。  それから、第8条につきましては、見舞金の支給申請について規定しており、申請規則等については規則で定めるという条文であります。  第10条、これにつきましては、見舞金の返還を規定しております。  それから、11条、関係機関と連携を図るというものであります。  第12条に、この条例の施行に関しては規則で定めるというふうにいたしております。  附則としまして、施行期日は平成21年4月1日から施行する。第2項で現条例での経過措置についてを規定いたしております。  以上で、議案第5号について御説明を終わります。 64 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 65 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 66 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 67 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第6号「長洲町企業立地促進条例及び長洲町工場等振興奨励条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 68 まちづくり課長 ただいま議題となりました議案第6号について御説明申し上げます。  長洲町企業立地促進条例及び長洲町工場等振興奨励条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。長洲町企業立地促進条例及び長洲町工場等振興奨励条例の一部を改正する条例を次のように制定する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由といたしましては、統計法(平成19年法律第53号)及び統計法施行例(平成20年政令第334号)の施行に伴い、規定の整理を行うためにはこの条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この提案につきましては、統計法及び統計法施行例の全面施行に伴いまして、従来の日本標準産業分類の根拠となっております統計調査に用いる産業分類並びに疾病傷害死因分類を定める政令が廃止されることになりました。これにより、日本標準産業分類の位置づけも新統計法第2条第9項に規定されることになり、関係条例の一部を改正するものでございます。  16ページをお開き願います。  長洲町企業立地促進条例及び長洲町工場等振興奨励条例の一部を改正する条例長洲町企業立地促進条例の一部改正)、第1条、長洲町企業立地促進条例(平成13年長洲条例第14号)の一部を次のように改正する。第2条第1号中、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)を統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に改める。次の長洲町工場等振興奨励条例も同様の一部改正でございます。  附則、この条例は平成21年4月1日から施行する。  以上で説明は終わらせていただきます。 69 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 70 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 71 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 72 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第7号「長洲町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 73 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第7号について説明いたします。17ページをお願いいたします。  長洲町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてでございます。長洲町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を次のように制定する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由。介護従事者処遇改善臨時特例交付金を受け入れ、管理、執行するためには、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。  長洲町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例でございますが、国は介護従事者の処遇改善を図るため、介護報酬の改定を行い、それに伴い保険料が上昇するため、被保険者の保険料負担の軽減を図るということで、介護従事者処遇改善臨時交付金を交付いたします。  本町の交付額は、介護報酬改定分906万9,000円、周知等経費87万4,000円の合計994万3,000円となっており、これを適正に管理、執行するため、基金を設置するもので、この交付金は平成21年度から平成23年度までの3年間の措置でございます。  条例は、第1条が設置の目的、第2条が基金の額、第3条管理、第4条運用益の処理、第5条繰替運用、第6条処分、第7条委任、附則1が施行期日、附則2がこの条例の執行、平成24年3月31日限りとするものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 74 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 75 川本幸昭 これは特別に交付金として来てるわけですけど、これは国の方針ですよね。第2次補正に伴うものですか。全国的に、国が予算を設定しておるんでしょうけども、長洲町には994万来ますけど、その根拠、計算方法ちゅうことで、この994万はどのようにして長洲町に交付されたのか。 76 福祉保健介護課長 お答えいたします。  給付費の自然増、それから報酬改定に伴う給付費、その差に対しまして、20%が保険料の負担割合となっております。それで、その差に0.2を掛けまして、それから特例交付金を除いた額、細かくなりますけど、906万8,750円という計算が国のほうより参っております。 77 川本幸昭 今聞いたばかりでなかなかわかりにくいですね。この994万、いわゆる条例等によっても介護報酬、いわゆる介護士さんの賃金が非常に安いということで、何%か上がります。それで、それを補うためには各市町村が保険料を上げるということでしょうけど、この994万は今言われたように、3年間で使いますけど、介護士さんに行くのがどしこで保険料の値上げを抑えるためにどれだけというのは、基準か何かあるんですか。 78 福祉保健介護課長 994万3,000円の内訳としまして、先ほども説明いたしましたが、そのうちの87万4,000円は、これは被保険者への広報等の通知費が長洲町の場合は一人200円の、それから高齢者を4,370人ということで、87万4,000円が周知等の経費になっております。あとは、介護報酬に改定分として906万9,000円が充てられることとなっております。 79 川本幸昭 介護報酬にがほとんどという感じですよね。新年度予算の中にも何がしか入っていますけど、この条例の6条ではこの基金の処分について、ここ書いてありますけども、今言われた6条の2で広報啓発、介護保険料のほか徴収電算システムも書いてありますけども、実際、激変緩和措置という形で国がされとるんですけども、保険料のそれに対するやつというのは、これはほとんど使われないということですね。 80 福祉保健介護課長 お答えいたします。  保険料を算定する場合に、費用に対して保険料で負担する額から、この906万8,750円というのを引きまして、それを引いて、人数で割ったものが保険料の算定方法となっております。 81 川本幸昭 もう一ちょ詳しく言ってください。いわゆる介護報酬、介護士さんの賃金上げますよね。それで、収入が不足するから保険料、いわゆる介護保険料を払ってる人たちにどこでも料金の改定、保険料の改定がなされてると思うんですけど、その激変緩和、急激に上がったらいけないということで、これを応用しますちゅうことでしょうけど、これ、ほとんどは介護報酬に大体行くんでしょう。保険料の算定をあなた方が今回されていますけども、これをもっと上げるべきだったけど、これだけ来たから下げましたよということですか。 82 福祉保健介護課長 そのとおりでございます。 83 川本幸昭 いや、それはまた次のときやりますけど、それにしても大幅じゃないですか、上がっているのが、この算定。そうすると、介護報酬、今長洲町で該当するというのは、町の介護士さんだけで、町全体、いろいろ施設がありますけど、そういう人たちに対してこれは使用するんでしょうか。 84 福祉保健介護課長 3年間の見込みで大体給付見込みを40億9,500万ぐらい見ているんですけども、すべてそれは給付費ということで見ておりますので、その中に含まれます。
     (はい、わかりました。) 85 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 86 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 87 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 88 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第8号「長洲町介護保険条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 89 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案8号について説明いたします。20ページをお願いいたします。  長洲町介護保険条例の一部改正についてでございます。長洲町介護保険条例(平成12年長洲条例第4号)の一部を次のように改正する。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  提案理由。介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、介護保険事業計画の見直しを行うためには、この条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由である。  次のページをお願いいたします。  長洲条例第○号、長洲町介護保険条例の一部を改正する条例長洲町介護保険条例(平成12年長洲条例第4号)の一部を次のように改正する。  内容につきましては、議案説明資料説明いたしますので、説明資料10ページをお願いいたします。新旧対象表で説明いたします。  第2条第1項の「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度」に改正するものでございます。  第2条1号から6号の保険料の額の改正でございます。新のほうで第2条の第4号、これが基準保険料でございます。年額5万7,600円で、月に直しますと4,800円となります。保険料率が、ここが1.00でございます。1号が保険料率0.5、2号が保険料率0.5、3号が保険料率0.75、それから5号が保険料率1.25、6号が保険料率1.5となっております。  次に、第3条、普通徴収に係る納期の変更でございます。平成18年から20年度までは6期の納期で保険料を徴収しておりましたが、今回、6期を8期へと改正するものでございます。これは、平成20年度まで仮算定の保険料で一、二期分を仮算定として徴収しておりましたが、本算定後の保険料で徴収するために1期を7月に徴収したものでございます。  次のページをお願いいたします。第3条を7月から、本算定後の徴収としたために、旧の第6条を削るものでございます。  議案の21ページ、もとのほうをお願いいたします。議案の21ページ、附則の第2条でございます。介護保険法施行例(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第2条の規定にかかわらず5万4,720円とする。これは、先ほど説明しました基準保険料の第4号の方ですけど、町の判断で保険料率を決めてもいいということで、今回4,800円の12カ月掛けるの0.95で5万4,720円とするものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 90 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 91 川本幸昭 それでは。介護保険料の値上げですよね。これは、3年ごとの介護保険そのものの見直しの中の保険料だと思いますけども、実際、今、長洲町で平成18年から20年まで基準額で4,200円でやってきましたね。それで、どのくらいお金が今不足しているんですか、介護保険会計では。 92 福祉保健介護課長 平成18年度から20年度の保険料4,200円で、実質3年間では、後で予算上で出てまいりますけど、剰余金が出ております。ただし、実質の繰り越しは700万でございますので、実質700万余ったということになります。 93 川本幸昭 基金もなく、ぎりぎりで今介護保険会計をやってきたんだという意味も含まれてるんでしょうけども、やはり、利用者がふえれば保険料は上がるということですか。今回は介護士さんたちの報酬、いわゆる賃金を上げたから上がるという面も一面はあるし、利用者がふえれば自動的に値上げせざるを得ないというような考えになっているんでしょうか。 94 福祉保健介護課長 先ほども説明いたしましたけど、今回は自然増とそれから今回の報酬改定、その分が増となっております。 95 川本幸昭 利用者がふえてるということでいいですね。利用者がふえておりますけども、いわゆる介護されて重度の方がふえてるんですか、軽度の方がふえてるんですか。それによって利用料の額というのが変わってくると思いますけど、その点どうですか。ずっと今まで平成12年からスタートして、介護して軽くなった人が大分おりますよちゅうことでしょうか。それとも、施設がないから在宅で重度の方がふえてますよというような感じを持たれていますか、どうですか。 96 福祉保健介護課長 今、認定を受けていらっしゃる方は、平成20年度でございますが、合計の824名となっております。内訳といたしましては、要支援が88、要支援2が84、要介護1が188、要介護2が156、要介護3が124、要介護4が105、要介護5が79名となっております。  第4期保険事業計画では、最終の年度で894名の認定者が出ると見込んでおります。内訳といたしましては、要支援1が94、要支援2が89、要介護1が204、要介護2が168、要介護3が137、要介護4が116、要介護5が86名と見込んでおります。 97 川本幸昭 いわゆる要介護3以上はいわゆる特別養護老人ホームか、いわゆる老人施設かに入られる人が多いんですけども、今、全国的には……。3年前の改定で要支援が1、2になったんですかね。軽くなる人が大分ふえてきておるんですけど、幅も広げましたよっていうのが国の方針でしょうけども、大体要介護度2までの人がもう6割ぐらいですね。6割か7割ぐらいおるんでしょう。そうした場合、割と軽度の方が多い。でも、判定等によってはですね、やっぱり不満といいますか、介護を受ける人、また家族の人たちもヘルパーさんが日数が減ったとかいろいろあるようですけども、あなた方が今までやってきて、本当に、もっと介護を十分にやろうとすれば、もっとやっぱり保険料を上げなければならないんでしょうか。もう国とか県に対するいろいろな要望というのはどのように今担当課ではしてるんでしょうか。 98 福祉保健介護課長 担当課といたしましては、地域支援事業で介護予防事業に力を入れて、なるべく介護の認定を受ける方が少なくなるような努力をしているところでございます。 99 川本幸昭 それはわかりますけども、実際、800名か900名おられますよね。そういう予防は予防でいいんですけど、現実にこういう形になって、いわゆるヘルパーさんが3日来たのを週に2日になったとか、いろいろ問題点がこれからも出てくるんだと思いますけども、それは介護度、要支援によって違ってくると思いますけども、本当にその人たちが、仮にもう一つ上になった場合、利用料もふえますから、保険料はこれからも自動的に──自動的にといいますか、値上げせざるを得ないという考えなのか。いや、もう長洲町ではこの基準額、4,800円というとがもう限度じゃないかなというような認識なのか。その点どうですか。利用者がふえればもっと上げざるを得ないちゅうとはわかりますけども、どれだけ上げてもやっぱりもう無理だよというような感じを持ってますか。 100 福祉保健介護課長 この介護保険事業計画は、平成12年度にスタートし、結局最終的には第5期の平成24年から26年、この時期が団塊の世代の方が65歳になるのが多いということで、この事業計画が策定されてまいりました。それで、まだこれから先、町といたしましては、やはり高齢者がふえるということは介護の認定者もふえるだろうという予測はしております。 101 川本幸昭 予測しなくてもふえるんですよ。高齢者が長生きで元気に人生を送ってますからね。だけども、介護のこれを利用しなければならない人もやっぱりふえてくるから、保険料ですよ、問題は。だから、ふえれば保険料も自動的に上げようというような形でいきますと、65歳以上の人たちも生活をしていかなきゃなりませんけども、限度はどのくらいに見てますか。私は、もうこれは限度を超えてるんじゃないかなと見てるんですよ。あなた方、どう見てますか。 102 福祉保健介護課長 今回の保険料を設定するに当たりましても、自然増ということでふえてきて、これだけの保険料を取らなくては介護特別会計が成り立たない状況でありました。  今、平成21年度の財源配分といたしまして、国は25%、そのうちの5%程度を調整交付金で、それから県は12.5%、それから町が12.5%、そしてこの第4期事業計画から第1号被保険者の負担が保険料が20%負担となります。ただし、第2号被保険者であります40から64歳の保険料の負担が今までは31%でございましたが、今年度の第4期の事業計画では保険料が1%落ちまして30%となっております。 103 川本幸昭 いや、今の仕組みはそういう仕組みに国がつくってるんですよね。利用者がふえれば保険料も上がるような仕組みになっていますから。だから、長洲町は、今度基準額4,800円、これが限度じゃないでしょうかと私は聞いているんですよ。あなた方が限度じゃありませんからまた値上げしたいというような気持ちですか。私は限度をもう超えてるんじゃないかと言っているので、限度じゃありません、もっと利用者がふえれば保険料は上がっても長洲町の65歳以上の人はそれには耐えられるというような感じでお持ちでしょうか。 104 福祉保健介護課長 今回の改正でございますが、有明管内で見ますと、玉名市が4,900円、それから荒尾市が4,900円、玉東町が4,820円、和水町が4,960円、南関町が4,890円、長洲町が4,800円となっているわけでございます。それで、長洲町は今管内では基準保険料は一番安いわけでございますが、今回も第4期に対して600円の基準保険料が上がるわけですけど、第5期もやはり上げなければ成り立たないのではないかと思っております。 105 川本幸昭 2市3町の保険料を伺いました。そこが限度か、もう生活を非常に圧迫しているというのが私の認識で、課長は、いや、いうならもっと上げざるを得ないときが今から出てくるんじゃないかということですけど、そこを私は聞きたいんです。  そこで、町長、保険料はまた今回値上げする14.28%というような数字なんですけども、私は負担の限度を超えてると、今の長洲町の町民の暮らしの実態からすると。そこで、保険料の値上げをもっと軽減してやる、安くしてやるためには、これは一つはやっぱり国に国の負担をふやすように、これは働きかけるとが必要ですよね。これはもう当然今までも町長も行かれとると思いますけど。もう一つは、町からのやはり繰り入れといいますか、そういうのを検討していかないと、利用者がふえれば保険料がふえるという形になりますので、そういう点についてどうですか、町長。やはり、65歳以上の人たちの暮らしを守るためにも、一般会計からでも少しでも繰り出しをしようかなという考えはお持ちじゃないでしょうか。 106 町 長 いつも議会のときに一般会計からという御質問いただきますが、現在のところは一般会計から全然出してないわけでありませんが、これ以上のですね、負担減ということは現在では考えておりませんが、将来的にはですね、やっぱり一般会計の財政が本当に余裕が出れば、そういった方向にですね、いくのは当然だと思います。 107 川本幸昭 今のは課長、次の新しい町長に引き継いどってくださいね。そういうのは一般会計の繰り入れを全然考えておらないというような答弁ではなかったのでですね。これは大事なところですよ。町長がずっとおられるなら、もう記憶せんでよかですばってんが。  やはりですね、そういうのを一つの検討課題としていかないと、これはもう高齢者の皆さん方が本当に大変な状況になります。私はやっぱり国の責任が一番大きいと思います。今回はですね、郡内の2市4町の中では低いほうだということですけども、14.28%というのはですね、余りにも値上げ幅が大きい。これは明確に、私反対しますんで。採決とってください。 108 議 長 ほかに質疑はありませんか。 109 福永栄助 ちょっとお伺いします。  今、玉名管内、荒尾市も含めて基準の保険料をお示しになりましたが、全国平均ちゅうのは大体お幾らですか。 110 福祉保健介護課長 4,200円でございます。 111 福永栄助 これは熊日新聞ですが、全国平均4,090円となっとりますが。「厚生労働省の自治体担当者を集めて、会議で同省の坂本森男審議官が今現在は保険料の引き上げの状況にはない。だから、全国平均は横ばいで推移するのではないかと強調して、その基金を取り崩して何とか保険料の増進を抑えようと検討を促した」とある。これは新聞が違うんですか。 112 福祉保健介護課長 大変申しわけございません。私がその新聞見ていなかったので、その点はちょっと今答えることができない状態です。  (答えることができないなら質問もできないちゅうことになります。) 113 議 長 ここで昼食のため休憩いたします。  なお、午後の会議は1時より再開いたします。                 (午前11時58分)                 (午後 1時02分) 114 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 115 福祉保健介護課長 大変申しわけございませんでした。福永議員のおっしゃるとおり、第3期の全国平均は4,090円でございます。 116 福永栄助 4,090円で、この厚労省の審議官がおっしゃるには、今現在は社会情勢から見て、経済情勢から見て引き上げの状況にはない、全国平均は横ばいに推移するのではないかということを強調されとるわけですね。しかしながら、我が長洲町はこれだけの改正をしなけりゃならないちゅうことになったわけですね。これをしなければ介護保険会計は破綻するだろうと。そういうことですね。  で、その報酬、いわゆる費用をアップして、それで受けられる給付サービスですね、介護サービス、それの向上か何かはあるわけですか、今回の料金改正に伴って。 117 福祉保健介護課長 今回、報酬の3%改定の中に介護従事者の処遇が改善されることになっております。それが改善されることによりまして、従事者の質の向上が図られると思い、またそこを利用される方のサービスが向上すると思われます。 118 福永栄助 その介護報酬、介護士さんが受けてるその報酬が上がるだろうと。離職者が非常に多く見られたわけですね。だから、今まで介護報酬を引き下げてきたわけですね。引き下げてきたけども、それじゃどうしても離職者が多くなって、介護を賄う人材が不足している状況で、今度新たに改正をした。  これで、この新聞によると、65歳未満の若年性認知症患者の選択肢も広がるというようなことが書かれておりますが、こういったことはどういうことが考えられますか。一般質問でも若年性認知症ですか、それの質疑があってたようですが。 119 福祉保健介護課長 そういった方々がサービスを受けられるような状況になっております。 120 福永栄助 いわゆるそういった方々の介護を受ける選択肢が広がるということですね。はい、わかりました。  最後になりますが、この介護保険、橋本町長が町長に就任されて、何年後かにこれはできたんですよね。  (3年後。)  失礼しました。それで、町長も65歳以上の第1号被保険者には非常に人気があるとですよね。今でも引退を惜しまれる方が多いわけですよ。それで、町長自身もあと数年すれば第1号被保険者になりますよね。今は保険者ですけども、第1号被保険者となられます。町長がこの介護保険への、保険者として今までの思い、これからどうあるべきというその町長のお考えですね。今まで長年にわたって私どもは指導、教えをいただきましたが、残る者に対してですね、この介護保険は自分としてはこういう姿になるべきだろうという思いがあればですね、余り……。私も最後になろうかと思うんですよ、この質疑がですね。一般会計であるかもしれませんけども。最後に町長のお考え、託す次の方に対する思い、介護保険に対する思い、これがあれば……。私は介護保険というとは目的税で給付を受ける人のために保険料を払うわけですから。ただ、だんだん自然増とかいろいろな状況で介護保険料が上がっていきますよね。それに対する思いもあれば、お伺いしたいと思います。 121 町 長 介護保険、導入されたのは平成12年ですね、法制定が平成9年ですから。ちょうど私も9年に町長になりまして、まずこれが導入されるということで、当初は、それぞれ各市町村で抱えてた社会福祉協議会でデイサービスだとか、いわゆるその当時は介護という言葉はまだありませんでしたが、ヘルパーさんを抱えて介護してたと。さあ介護保険がスタートするから大変だということで、撤退をまず始めました、これは民間にやっていただこうということで。  そういう自治体がふえた中で、長洲町が恐らく初めてだったと思いますが、介護保険、こういった制度には逃げなくて、やはりそこには本当に介護を必要とする高齢者がいるわけですから、これはしっかり町としてもこの事業には前向きに取り組むというところから私はスタートさせていただきました。以来、いろいろこの介護保険の制度が見直されたりとか、いろいろ批判があったりとかで、結構まだまだこの介護事業制度というのは落ちついてないだろうと思います。  そういった中で、本当に市町村もその国の法律に合わせて、しっかりと高齢者の介護をしてきたつもりであります。当然、高齢者の方、核家族の中で本当にひとり暮らしだとか老夫婦の世帯が今後ふえていくわけですので、今までもふえておりますが、そういった方々にはやっぱり、従来は地域の方で支えておりましたが、やっぱり自治体で支えるということも一つ必要であると。しかし、それだけはいかないからということで、今地域の方も介護にならないようにとか、それからひとりぼっちにならないようにとか、そういう意味で地域の方も少し目を向けて活動をしていただいておりますから、これからもそういった地域におられる高齢者はこの介護保険を通じて、またそれ以外でも地域の方と連携しながらですね、本当に苦労されたお年寄りはしっかりと老後を元気にですね、送っていただくということが必要じゃないかなと思います。  あと、制度上は川本議員もおっしゃいましたように、軽減策につきまして、何度も議会で軽減せろというようなことで御質問いただきましたが、残念ながら一般会計のほうでまだまだそういった財政状況にはないもんですから、非常に高齢者の方に負担かけてるなということが少し心残りでありますが、先ほど答弁でも申し上げましたように、一般財政が本当によくなればですね、少しの軽減策ぐらいは考えてもいいんじゃなかろうかということで、そのように思っております。これが軽減できなかったのが非常に申しわけないなというところが私の今の思いであります。 122 福永栄助 ありがとうございました。町長の介護保険に対する思いが伝わったと思います。  この介護保険料がお年寄りの1号被保険者からいわゆる年金から天引きとか、いろいろとなされていますが、そうでもない方もいらっしゃると思うんですよ。若い人が自分の親のいわゆる介護保険料を支払っている家庭も多いと思うんですよね。そういう方は、やはり自分が働いて稼ぎを得てその分を納めてるという中では、私は今そういう思いをするならば、まだ介護をゆだねる場所が足らないんじゃないかと思いもするのですね。特老でも待機者がかなりいるわけでしょう。で、老健施設がもう11年か、に閉鎖といいますか、そうなりますよね。で、また新型の老健ができるそうですけども、やはり若い人が……。  これはお年寄りの人生設計の中にはなかった制度なんですよね。だから、若い人は年とったら介護保険料も支払わなきゃならないからちゅう、いわゆる貯蓄なり何なりしていく計算ができると思いますよ。ところが、以前はその年金でもかけたりかけなかった人がいたから、いわゆる自分がそうなったときに、介護保険料という支払う制度ができたもんだから、それを自分自身じゃ賄いきらんから、いわゆる自分の子供たちに負担をお願いしてると思うんですよ。それもあると。  で、そうした場合は、その人たちが所得を得なきゃいかんから働きに出ないかん。で、働きに出るためにはお年寄りをずっと預けとかないかん。いろいろな制度もありますけども、私から言わせれば、今の長洲町の若干施設が少ないんじゃなかろうかと思うんですよね。この施設面に対してはどのようにお考えですか。 123 町 長 施設は多いほうがいいという方もおられますし、逆に施設が多くなれば、そこに入居者、いわゆる介護の度合いが重度の方ですね、がそこに入るとなると、それが保険料にはね返るという問題も出てきますので、どちらがいいのかなというのはまだまだ私自身もはっきりしたところは言えませんが、確かに重度の方にはそういった施設でですね、介護をするということは必要だろうと思います。  そういったところから、今、介護保険もどんどん変わってきつつあるのは、できるだけ軽度の方は在宅でですね、介護するというような方向になってきております。これもやはり介護保険制度を堅持、維持するためにはある意味ではやむを得ないのかなというふうに思います。もし、重度の方が本当に町に多く出るような状況になればですね、これはやっぱり施設が足らないと思います。ですから、実態に合わせたところの施設が必要だと思います。  一方、先ほど少し申し忘れましたが、やはり介護にならないということですね。介護を必要としないということがやっぱり一番大事だと思いますので、そういう意味では、もっともっと予防介護に力を入れていくということを、これは行政が当然音頭を取ってやって、ある意味ではまた地域でもしっかりと、そういった介護にならないような活動をするとか、そういったことが必要になると思いますが、幸い長洲町では老人クラブだとか、そしてまた今社会福祉協議会でふれあい地区社協ということで、各地区に社協を立ち上げていただいて、本当に健康体操だとかですね、いろいろやっていただいております。健康チェックだとかですね。そういったことをまた地道にやっていけば、本当に介護を必要とする人が少なくなるんじゃないかなというふうに思います。重度の方が多ければ、当然施設もこれは必要だと思います。  (終わります。) 124 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 125 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 126 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (起立多数) 127 議 長 起立多数です。したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第9号「平成20年度長洲町一般会計補正予算について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 128 総務課長 ただいま議題となりました議案第9号、平成20年度長洲町一般会計補正予算(第6号)について御説明いたします。  平成20年度長洲町の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
     (歳入歳出予算の補正)第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,246万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億3,735万2,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為の補正)第2条、債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。  (地方債の補正)第3条、地方債の変更は「第3表 地方債補正」による。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  3ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。まず歳入から御説明いたします。  1款町税、既定額に2,000万円を追加し、21億3,756万4,000円とするものです。1項町民税、既定額に2,000万円を追加し、8億7,919万1,000円とするものです。これについては、法人分の追加であります。  13款国庫支出金、既定額に1,219万2,000円を追加し、5億3,780万9,000円とするものです。1項国庫負担金、既定額に652万9,000円を追加し、1億5,754万5,000円とするものです。これにつきましては、保育所運営費、国が2分の1負担する自立支援医療給付費、また障害者自立支援介護給付費、訓練等給付費でございます。2項国庫補助金、既定額に566万3,000円を追加し、3億7,618万3,000円とするものです。これにつきましては、国の1次補正、地域活性化緊急安心実現総合対策交付金であります。  14款県支出金、既定額に1,147万5,000円を追加し、2億7,534万1,000円とするものです。1項県負担金、既定額に326万4,000円を追加し、1億6,415万1,000円とするものです。これにつきましては、保育所運営費、先ほど国庫負担金説明いたしました県の4分の1負担分でございます。それから、2項県補助金、既定額に821万1,000円を追加し、7,012万9,000円とするものです。これの主なものにつきましては、向野麦作組合に対しての水田地域営農体制整備支援事業補助金、また重度心身障害者医療費補助金であります。  17款繰入金、既定額に1,500万円を追加し、1億66万1,000円とするものです。2項特別会計繰入金、既定額に1,500万円を追加し、3,066万1,000円とするものです。これにつきましては、老人保健特別会計からの繰入金でございます。  20款町債、1項町債、ともに既定額に380万円を追加し、3億9,890万円とするものです。  歳入合計、既定額に6,246万7,000円を追加し、58億3,735万2,000円となるものであります。  4ページをお願いいたします。歳出であります。  2款総務費、既定額に2,152万6,000円を追加し、12億4,065万円とするものです。1項総務管理費、既定額に2,152万6,000円を追加し、10億7,831万1,000円とするものです。これにつきましては、今年度末で退職する職員3名分の退職手当組合特別納付金であります。  3款民生費、既定額に1,791万2,000円を追加し、14億2,971万2,000円とするものです。1項社会福祉費、既定額に1,510万3,000円を追加し、9億3,309万4,000円とするものです。これにつきましては、歳入でありました重度心身障害者医療費助成、自立支援医療費等でございます。また、介護保険特別会計事務費等繰出金が230万程度ございます。2項児童福祉費、既定額に280万9,000円を追加し、4億9,651万8,000円とするものです。これにつきましては、委託保育への負担金でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、ともに既定額に319万2,000円を追加し、2億7,184万9,000円とするものです。主なものにつきましては、乳幼児医療費助成金であります。  6款農林水産業費、既定額に604万3,000円を追加し、1億6,360万1,000円とするものです。1項農業費、既定額に604万3,000円を追加し、1億1,399万4,000円とするものです。これにつきましては、先ほど歳入で申し上げました向野麦作組合へトンネル事業の補助をするものであります。  14款予備費、1項予備費、ともに1,379万4,000円を追加し、2,651万2,000円とするものです。  歳出合計、既定額に6,246万7,000円を追加し、58億3,735万2,000円となるものです。  5ページの第2表をお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正であります。これにつきましては変更であります。熊本県自立経営体育成資金事務取扱要領に基づき、日本政策金融公庫株式会社が農業経営基盤強化資金として貸し付けた貸付金に対する上乗せ利子補給についての補正であります。これにつきましては、期間が平成21年から平成25年、限度額が4万円でございました。期間等には変わりございませんけども、限度額について補正をお願いするものであります。8,000円を追加し、4万8,000円とするものです。これにつきましては、平成20年第4回定例会において、追加補正した債務負担行為の補正であります。貸付決定がおくれたことにより、限度額の増額が必要となり、補正をするものであります。  6ページをお願いいたします。  第3表、地方債の補正であります。これにつきましては、3事業につきまして、財源対策債調整分が認められることにより変更するものであります。補正前における起債の方法、利率、償還方法等については変わりございません。限度額についての補正であります。起債の目的、経営体育成基盤整備事業債、限度額1,620万円について180万円を追加し、限度額を1,800万にいたすものであります。また、港湾改修事業債、限度額2,280万円に120万円を追加いたしまして、限度額2,400万円とするものです。また、高潮対策事業債、これにつきましては、限度額670万円でしたが、80万円を追加し、限度額を750万円といたすものであります。  以上で、議案第9号についての説明を終わります。 129 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 130 福永栄助 歳入でお伺いします。この法人分の2,000万ですかね、2,000万の補正、これの内訳をちょっとお示し願いたいと思います。 131 税務課長 お答えをいたします。  この個別名というのは、これはもう企業名は出すことはできません。大手企業等の増収分が全体を引き上げたと、そういうことでございます。この2,000万の数字については、直近の収納実績を見まして、昨年の暮れから景気が悪化しております。その中で、還付あたりの状況を見ながらこのアップ額を確定をしたところでございます。  以上です。 132 福永栄助 1社だけの、これは税収ちゅうことですか。 133 税務課長 お答えします。  これは1社ではございません。大手企業等といいますと、大手企業はユニバーサルとか日立造船とか、いろいろ名石浜にもございます。そういった全体的なもの、法人町民税が確定申告によって上がったところ、それから確定申告によってそれが減収になったところとかですね、そういうものを含めて、総合的に2,000万というアップになったわけでございます。  以上です。 134 福永栄助 これはふえた分、減った分、あれしてから2,000万の増になったという説明ですけども、これはどの部分の決算に基づいてこの額になったんですか。 135 税務課長 お答えします。  法人町民税につきましては、これは国に納めます法人税の額が10万以上あるところにつきましては、予定納税、これを行います。これについては前年度の均等割とか、法人税割、この2分の1を納めるわけでございます。そして会計年度、決算の時期になりますと、2カ月おくれて確定申告を行うわけでございまして、通常3月期決算のところが多くございます。中には9月決算、そして例えば12月決算のところもございます。そういったところで、どの時点をとらえるかといいますと、主に3月期決算とかですね、そういったところが大手でございますので、その分が影響しているのかなと、そう思います。  以上です。 136 福永栄助 ということは、決算もばらばらで、3月の補正にこのぐらいの増は考えられるだろうという形のこれは上程ですか。 137 税務課長 お答えします。  この法人町民税につきましては、予定申告、それから確定申告というのが年度にまたがります。例えば、3月決算のところであれば、3月から2カ月おくれてですから5月に確定申告、そして即納付というような形になります。そういう形になりますので、年度をまたがっていろいろ条件が重なってきますので、その中でやはりこの時期に収納実績等を判断してこの数字を上げたわけでございます。  以上です。 138 福永栄助 私がちょっとあれですけど、2,000万の増になったと。予定納税してる部分と正規の申告をして、還付金も発生するだろうし増額の増収もあるだろうという形にしたけれども、何かですね、少なく見てたのが入ってきて、この3名の退職分、金額がちょうど合うような形に感じられるとですよね。この3名分の退職手当を、2,000万を積み立てなければ、いわゆる退職金の支払いができんとですか、これ。今までずっと積み立ててきて、積立金が足らんとですかね、この町は。 139 総務課長 組合の退職手当の特別納付金ですけども、これにつきましては、定年退職についてはゼロ円であります。ただ、今回の3名の退職については、勧奨退職になりますので、その分の上乗せであります。  以上です。 140 福永栄助 勧奨退職ちゅうのは今しよるんですか。 141 総務課長 勧奨退職につきましては、長洲町一般職の勧奨退職取扱要綱というのを決めております。これにつきましては、以前は特別昇給とかそういったのがありましたけども、それについては削除し、行っておりません。ただ、勧奨扱いする対象者というのを決めております。で、条例で定年退職は60歳となっておりますけども、この要綱の第2条に勧奨退職者の対象は云々ということで、第1号に勤続年数が20年以上25年未満の者、それから第2号で勤続年数が25年以上の者というふうに定めております。  ということで、今回退職いたします者は、定年ではなく、1年、2年早くやめるということで、この勧奨退職取扱要綱により、勧奨扱いしたものでございます。  以上です。 142 福永栄助 条例にのっとるちゅう形ですけども、勧奨退職ちゅうのは、その退職を勧奨だけんが、勧めたちゅうことでしょう。60歳定年前にみずからの申し出でやめられたということでしょう。 143 総務課長 失礼しました。この要綱の目的であります。第1条にうたわれておりますけども、この退職要綱については、熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例を適用する場合の規準及びその他必要な事項を定め、長洲町における職員の新陳代謝を図ることを目的とするということで、熊本県の退職手当組合の条例に適用する場合の要綱でございます。  で、退職手当組合には勧奨退職というのがございますので、この要綱に基づいて、今回の3名については勧奨退職扱いということで、組合のほうに出たということであります。 144 福永栄助 だから、その勧奨退職者3名の分がこの勧奨退職になれば退職金の割り増しが発生するんでしょう。だけん、本来ならば、60歳定年でやめるべきところを……。制度的にはですよ、いわゆる勧奨退職ちゅうことは、みずからじゃなくて退職を勧めたちゅう形になるとでしょう。そこのちょっと言葉のあれは違いますか、認識が。 145 総務課長 早期退職を勧めるという意図はございません。 146 福永栄助 いや、だから、勧奨退職ちゅうことになれば、制度的に勧奨退職となれば、みずからじゃなくて役場側からやめてくれちゅうことじゃないんですか。そうじゃなくて。勧奨ちゅうとはどういう認識でいいんですか、じゃあ。  職員さんもいろいろ都合があると思うけども、本来ならば、立派な資源ですよ、町としての。資源が早期にですよ、本人さんは一身上の都合でしょうけどもですね、惜しい資源なんですよね、これ。もう仕事も覚えられてですよ、本来ならば、大体残って後進の指導なり町民のためにしていただくのが普通だろうと思うんですよ。世間一般に考えると、今は逆に会社のほうからやられる時代でしょう。本来はちょっとそこの認識が違うんじゃなかろうかと私は思うんですけどね。  だから、そこの上乗せですたいね。そこもちょっと公務員と、何ちゅうか、公務員の特別な権利みたいなですたい、そういう思いがあっとですよね。だから、非常に重要な人としての資源が本来は、実際としては欲しいところなんですよ、年代的にいえば。で、退職金の割り増しをしてやる。そら、定年までおらんで割り増し分があれば私はもういいちゅう判断ができますよね、そこで。勤務年数がこれだけいけば、もう勧奨退職の制度に当てはまるからちゅうことでですね。  ここはちょっと、若干認めるのがちょっとですね。ちょっとその辺がちょっとあれですけども、これはもうずっと引き続きいかれますか。だったらこういう形が出てくると思うんですよ。 147 総務課長 県の町村職員退職手当組合の条例によりますと、こういった勧奨退職の条文がございます。通常ですと、35年の在職年数で退職した場合、月額の58カ月分というのが最高規定であります。そういう規定がありますけども、この組合での条例の制定の経緯はよくわかりませんけども、当時かどうかわかりませんけども、次の者に道を譲るというような意味合いかとは思いますけども、町としては先ほど議員が言われますようにですね、30数年の役場の職員の経験での資源を考えますならば、定年まで勤めていただきたいという気持ちもありますけども、県の条例がございますので、それに沿った要綱をつくっているということであります。 148 議 長 ほかに質疑はありませんか。 149 川本幸昭 私も今のを聞いとってですね、そういうのはなくなったような話を聞いてたんですけども、県の退職者に対する条例が存在する限りは今のような状況がずっとできていくということでいいんですか、理解して。 150 総務課長 以前のですね、勧奨退職についての住民説明会とかでも出ましたけども、各市町村が勧奨退職をされる場合についての特別昇給枠がございました。ですから、月額が上がるということでの特別な扱いがされておりました。ですから、これについては、全国的に市町村については、これはもうすべて今はないものと思っております。ですから、長洲町においても、平成18年でしたか、において、この要綱から削除しております。ですから、以前問題になったのは、勧奨退職で月額を上げる特別昇給をしていたというのが問題になった点でありました。  以上でございます。 151 川本幸昭 条例で決めてたのはなくしたけども、廃止したけども、これは町の条例じゃないから、このままいけばずっとこれは適用されるということでしょう。町としてはどうしようもできないような条例なんですか、これは。 152 総務課長 以前、川本議員の町長の退職金の件で質疑されておりますけども、これについては、長洲町は退職手当組合に加入しております。その時点でもお話ししたかと思いますけども、町長の退職金を受けないとなったときについては、この退職手当組合から脱退せざるを得ないとなったときに、全職員に影響するということで、市ですね、荒尾市とか玉名市のように、独自での退職金の積み立てをしていくというような形になりますので、こういった組合の条例がございますので、この条例がある限りについては、そういった勧奨退職が出てくるということであります。 153 川本幸昭 先ほども質疑聞いてたんですけども、本来ならば定年まで一生懸命働いてということで、今は特に公務員の中でも定年されても嘱託か再任用かというようなところが出てきておるんですよね。やっぱり町にとって大事だなこの人は、ぜひもう少し頑張ってほしいということで、いうならば定年延長みたいな形でされとるところがあるんですよ、地方自治体でも。だから、そういうのを考えればですね、今回早目に退職するということで非常に残念でもありますしですね、やっぱり早く退職してもその人たちは今、年金をもらうにはまだ4年も5年も6年も私はかかるんじゃないかなと思ってるんですよ。だから、それよりも定年まで一生懸命町民に尽くすという姿勢が私は大事と思うんですよね。  だから、その条例を廃止するなり改正するには、これは町村会ですけども、どこが主導権を握ってそれを決めますか。市じゃなくて町村の退職金規定でしょうけど、これは町長の集まりでこれを廃止しようかということはできるんですか。どういう方法でこれは改正とか廃止できるんですか。 154 総務課長 これにつきましては、熊本県町村職員退職手当組合でございます。 155 川本幸昭 長洲町からだれがそれをつくるときに参加してるんですか。 156 総務課長 ちょっと名簿については、今持ち合わせておりませんけども、すべての今33町村ですか、その町村の代表の方での協議になろうかと思います。ですから、すべての首長なり町からの代表ということではございません。 157 川本幸昭 ちょっと、私たちも今の質疑聞いててですね、あらという感じはしました。それは、すぐじゃないけども、どういう形でそういう条例の改正とかそういうのができるのかですね、ちょっと今の条例でもちょっととっていただいて、我々もちょっと勉強させていただきたいと思うんですけども。  どうも納得しがたくて、こういう人たちはいつの時点で退職するというのを届ければなるんですか。これは3月いっぱいですから12月末か1月末でもいいのか。その点は退職願を出す時期というのはもうこれには関係なくて、いつでも該当しますよちゅうことですか。 158 総務課長 平成20年度までにおきましてはですね、12月まで出せばいいというような規定がございました。それでいきますと、次年度の採用云々の計画を立てます。で、計画を立てた後に採用して、さらに数名の方がやめれられるということで、採用計画がなかなか思うようになりません。ですから、22年度からの退職についてはですね、21年度末に申し出ると。ですから、1年前に申し出て、3月末で退職するということで、前年の3月末までに出したものについてを対象にいたしております。 159 川本幸昭 この3名はいつ出されたんですか。職員採用は8月に募集して9月に第1次があったんでしょう。だから、その人たちが退職しないのに募集したんですか。この人たちがわかったから募集したんですか。 160 総務課長 20年度までについてはですね、12月までの提出が認められておりました。今までそういった形でなっておりましたけども、定員管理といいますか、人事管理の数が定員管理ができないということで、21年度退職については3月末までに提出しないと、勧奨を認めないということにしております。ですから、今年度末でやめるこの3名については、12月まで提出が認められております。ですから、今年度以降については、3月末の提出ということで、1年前にわかりますので、定員管理ができるという体制に変えて、今行っております。  (採用試験。)  今回、採用試験、5名採用しておりますけども、それについては、今回の3名の退職とは関係ございません。今までの定数管理の計画に基づいてですね、採用人数を決めたところであります。  以上です。  (終わります。) 161 議 長 ほかに質疑は……。  (議長、すみません、特別な配慮をお願いして、もう一点だけ聞きたい箇所がございますので、ようございますか。)  特に許します。 162 福永栄助 ぶり返すようですが、すみません。この地方財政小辞典、ここに「勧奨退職。任命権者が人事管理上の必要性から、特定の職員に対し退職を勧め、これに応じ、職員が自己の意思により退職することをいう」ということですよ。で、それを職員に退職を勧める行為を退職勧奨というとでしょう。  「昭和61年3月31日の定年制施行以前は、職員の新陳代謝の停滞による人事管理上の問題及び高齢職員への高給による財政上の問題から、一定の年齢基準に達した職員に対し、退職勧奨を行う組織的・集団的な退職勧奨が実施されていたが、定年制施行後においては、定年制度の代替的機能を果たしてきた組織的・集団的な勧奨は次第に定年制に吸収され、これを実施する意義はなくなった。しかし、幹部職に対する退職勧奨は、人事管理上の必要性から定年制施行後においても行われている」ということですよ。だけんが、勧奨退職にならんじゃないですか。 163 総務課長 書籍についてはそのような書き方をされております。ただ、長洲町では課長なり町長なり等がですね、勧奨を促すということは行っておりません。ただ、制度上こういったのがありますので、勧奨退職扱いしているというものでありまして、一般的な書物に書かれているような形での勧奨退職は今現在行っておりません。 164 福永栄助 ところが、勧奨退職によるこの退職手当組合に特別納付金を納めとるわけでしょう。勧奨退職による特別給付金を納めとるちゅうことでしょう。これに当てはまるじゃないですか。 165 総務課長 今、議員読まれたとおりなんですけども、勧奨退職の退職金については、制度上こういったのがありますので、勧奨退職扱いになってるということでありまして、今読まれたような意図はないということだけは御理解いただきたいと思います。 166 福永栄助 だから、それは公務員の特別な制度みたいじゃないですか。制度になるんじゃないですか。だから、ここに書いてあるように、幹部──どのくらい幹部かちゅうとあれですけども、年齢に対して幹部職員になる者が多いから、幹部職員に対して人事的な配慮をもって退職してはどうかということを勧めるのか勧奨退職でしょうもん。で、今度やめる方は、まだ幹部じゃないんでしょう。  だけど、あなたは県の制度ちゅうか、組合の制度があるから、それに当てはまってこれだけの勧奨退職制度に基づいてこれを出すちゅうことでしょう。この中身、これはあなたも信頼される本でしょう、「ぎょうせい」ちゅうのは。そこに書かれてあることとちょっと若干違うような感じがすっとですよ。それは特別なルールじゃないですか、じゃあ。 167 総務課長 これにつきましては、町独自のルールではございません。組合としてのルールでありまして、長洲町長が認めた者については勧奨退職、それを認める基準については要綱を定めているというものでございますので、長洲町独自のルールとは思っておりません。 168 福永栄助 だから、その熊本県、あるいは都道府県全体と思いますけども、そういった特別なルールをつくったから、長洲町の町長が勧奨退職と認めとるちゅうことでしょう。認めたからこの制度を利用するちゅうことでしょう。ところが、任命権者である町長がその人に退職を勧めとらんとでしょう。任命権者の町長は、要するに退職をしてくれていうあれはしとらんとでしょう。それをして初めて来るのが本来の勧奨退職でしょう。特別ルールに基づいてしとるわけでしょう。  だけ、そういうことで、いえば恩恵ですよね。一つの恩恵を受けて、もうこれからいわゆる将来的に考えてですよ、やめられていかれるる方も出てくるんじゃないですか、逆に。本当の一番何ちゅうかな、油の乗った時期なんですよ、これ。後進の指導もしなけりゃいかん、そういう時期の人たちに対してそれを制度をもう当てはめてしまうなら、すべてもうあれしてしまうんじゃないですかって言いよるんですよ。 169 議 長 ここでしばらく休憩いたします。                 (午後 1時55分)                 (午後 2時17分) 170 議 長 休憩前に続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。  (私やったか。)  もとい、福永栄助君。
    171 福永栄助 どこまで言ったか忘れた。私がこういうことを言うのはあれですけども、その職員さんもさまざまな理由云々があろうと思いますけども、この制度そのものがちょっと何ちゅうかな、特別な運用をされてるように感じるわけですよ。  ここに憲法15条、「すべての公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者じゃない」。やけん、長洲のいわゆる地方公務員である職員さんは、長洲町町民の奉仕者であるわけですよ。だから、本来は町民の方はオーナーなんですよ。オーナーさんが金を出して、この長洲町の自治体を賄っとるわけですね、担っとるわけですよ。だから、その人たちに対して、本来は奉仕者として定年退職まで勤め上げるのが私は本来の姿だと思うんですよ。こういった制度を本来入れるべきやない。これを何とか自分の計算をしてですよ、自分の人生設計もあろうかと思いますけども、やっぱり最後まで勤め上げて、定年退職をされるのが筋じゃなかろうかと私は思うんですよ。  だから、その点をついて、今後どのようにされるか、ちょっと、考えだけでいいですよ、それだけ伺えばそれで終わりますから。 172 総務課長 今、議員言われましたように、私ども地方公務員については、憲法第15条第2項において全体の奉仕者という扱いというか、それに努めなければなりません。ですから、退職手当組合の制度は制度として、それは存続、構わないと思いますけども、町職員、また町の取り組みとして、今後、今言われたようなことを念頭に置いてですね、長洲町の職員組合もありますので、職員の代表の組合執行部とですね、今後、今の点については協議を重ねていきたいと思います。  以上です。  (終わります。) 173 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 174 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 175 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 176 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第10号「平成20年度長洲町老人保健特別会計補正予算について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 177 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第10号平成20年度長洲町老人保健特別会計補正予算(第2号)について、説明いたします。  平成20年度長洲町の老人保健特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ586万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,663万1,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入。2款国庫支出金、1項国庫負担金、ともに既定額に467万5,000円を追加し、6,192万6,000円とするものです。3款県支出金、1項県負担金、ともに既定額に119万2,000円を追加し、1,550万6,000円とするものでございます。歳入合計、既定額に586万7,000円を追加し、2億2,663万1,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出。4款諸支出金、既定額に1,500万円を追加し、3,575万3,000円とするものです。2項繰出金、既定額に1,500万円を追加し、1,810万1,000円とするものです。5款予備費、1項予備費、ともに既定額から913万3,000円を減額し、1,099万7,000円とするものです。歳出合計、既定額に586万7,000円を追加し、2億2,663万1,000円とするものです。  今回の補正は、歳入は国庫医療負担金、県費医療負担金の増額分です。歳出は、一般会計への繰出金1,500万円でございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 178 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 179 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 180 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 181 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第11号「平成20年度長洲町介護保険特別会計補正予算について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 182 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第11号、平成20年度長洲町介護保険特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。  平成20年度長洲町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,332万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億6,087万3,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入、4款国庫支出金、既定額に1,102万5,000円を追加し、3億4,783万3,000円とするものです。2項国庫補助金、既定額に1,102万5,000円を追加し、1億2,407万2,000円とするものです。9款繰入金、1項一般会計繰入金、ともに既定額に229万9,000円を追加し、2億353万1,000円とするものです。歳入合計、既定額に1,332万4,000円を追加し、13億6,087万3,000円とするものです。  次のページをお願いいたします。  歳出。6款積立金、1項基金積立金、ともに既定額に994万3,000円を追加し、994万4,000円とするものです。9款予備費、1項予備費、ともに既定額に338万1,000円を追加し、1,450万2,000円とするものです。歳出合計、既定額に1,332万4,000円を追加し、13億6,087万3,000円とするものです。  今回の補正でございますが、歳入ですが、訪問調査システム改修国庫補助金47万2,000円、介護保険報酬改定に伴うシステム改修国庫補助61万、それから介護従事者処遇改善臨時特例交付金994万3,000円、計の1,102万5,000円と、それからシステム改修に伴う一般会計からの事務費繰入金229万9,000円を補正するものでございます。  歳出ですが、基金への積立金994万3,000円を補正するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議ほどよろしくお願いいたします。 183 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 184 川本幸昭 1点だけお聞きしますね。歳入の中で、国庫補助金でモデル事業システム改修補助金というのが来てますけども、これは歳出ではもうすべて予備費に回されておるようです。これは事業はしなくてもいいんですか。 185 福祉保健介護課長 お答えいたします。  実は、この事業のシステムの内容が決まりましたのが1月になりましてからでしたので、歳出予算を組まずに予備費で対応したところでございます。 186 川本幸昭 こういうモデル事業をしなさいというのは、今回はお金が入ってきてますけども、モデル事業をしなさいというのは、いつ国とか県からそういう指導といいますか、方針が来たんですか。 187 福祉保健介護課長 こういうシステムの改修を行わなければなりませんよということは、20年の4月16日に参っております。ところが、なかなかシステムの中身が決まらずに、結局最終的に事業の内示が来ましたのが1月9日でございます。それで、こういう処置をとったところでございます。 188 川本幸昭 このモデルとかシステムもいわゆる4月から始まる介護保険制度の見直しによって、新しい認定方法が変わるということで、どこでもモデル事業なり4月から的確に行えるよということでされておると思いますけども、それは長洲町では予備費でやって十分4月からの新しい介護認定にスタートには間に合うようにやったということでしょうか。 189 福祉保健介護課長 そのとおりでございます。 190 川本幸昭 その中で、何か問題点等はありましたか。いや、ありませんでしたよ、新しい認定制度でこうでしたよというのが何かありましたら。 191 福祉保健介護課長 特に問題はございませんでした。 192 川本幸昭 それは、本当にモデル事業をやったんですか。厚生労働省だって新しい認定方法ではちょっと問題があるということで、厚生労働省も発表してるんですけどね。いわゆる介護の認定が軽くなる人が非常に多くなったということで、一つ問題になってるんですね。それと、第1次のいわゆるシステム、コンピューターによる項目が減ってますよね。だから、そういう状況でモデルの人を使ってみても、軽度になるということが多くなってるのが全国的な課題ということになってますけど、長洲町ではそういうことはあり得なかったということでしょうね、今の答弁は。  課長が何かあったら答弁してください。新しい制度、いわゆる新年度の予算の中で、どういう状況になるかというのが問題なので、ちょっと私、お聞きしてるんですけど。私が言いましたように、そういう問題もなくて、モデル事業もシステムも順調にいったのか、再度お答えください。 193 福祉保健介護課長 先ほども言いましたように、訪問調査のシステムの改修と、それから今度の報酬改定のシステムの改修でございます。特に問題はございませんでした。  (終わります。) 194 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 195 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 196 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 197 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第12号「平成20年度長洲町後期高齢者医療保険特別会計補正予算について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 198 福祉保健介護課長 ただいま議題となりました議案第12号、平成20年度長洲町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について説明いたします。  平成20年度長洲町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ145万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,373万9,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入。4款諸収入、既定額に8万7,000円を追加し、13万3,000円とするものです。6項雑入、既定額に8万7,000円を追加し、9万円とするものです。5款国庫支出金、1項国庫補助金、ともに既定額に136万5,000円を追加し、136万5,000円とするものです。歳入合計、既定額に145万2,000円を追加し、1億9,373万9,000円とするものです。  次のページをお願いいたします。  歳出。1款総務費、既定額に136万5,000円を追加し、1,608万9,000円とするものです。1項総務管理費、既定額に136万5,000円を追加し、1,605万7,000円とするものです。4款予備費、1項予備費、ともに既定額に8万7,000円を追加し、8万9,000円とするものです。歳出合計、既定額に145万2,000円を追加し、1億9,373万9,000円とするものです。  今回の補正ですが、歳入で雑入は口座振替の選択性に伴う特別徴収者への通知に係る郵送料に対しまして、熊本県広域連合からの補助が8万7,000円と、システム改修に伴う国からの100%補助の136万5,000円の補正でございます。歳出ですが、システム改修委託料136万5,000円の補正でございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 199 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。  (なしの声あり) 200 議 長 質疑なしと認めます。質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 201 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 202 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第13号「平成20年度長洲町公共下水道特別会計補正予算について」を議題とします。  提案理由説明を求めます。 203 下水道課長 ただいま議題となりました議案第13号、平成20年度長洲町公共下水道特別会計補正予算についてでございます。平成20年度長洲町公共下水道特別会計補正予算(第4号)でございます。
     平成20年度長洲町の公共下水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  (債務負担行為の補正)第1条、債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。平成21年3月11日提出、長洲町長橋本孝明でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表債務負担行為補正。追加事項、長洲町浄化センター等維持管理業務委託料、期間平成21年度、限度額6,562万9,000円。  今回の補正の内容でございますが、長洲町浄化センター等維持管理業務委託につきましては、平成20年度より入札制度を取り入れて実施しているところでございます。引き続き、平成21年度も同じく入札制度を取り入れ実施するため、6,562万9,000円の追加をするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 204 議 長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 205 池上滿則 ちょっと教えてください。補正ですね。補正となっておりますから、普通は補正前と補正後という表記になるんじゃないですかね。一般会計のこの補正のほうの5ページもそんなふうになってると思うんですけど、補正前と補正後。 206 下水道課長 この債務負担行為、今回の補正につきましては、今回初めて20年度の補正で追加で新しく負担行為を上げるものですので、こういう表現の仕方になると思います。  以上です。 207 池上滿則 そうしますと、第1回目の、これは債務負担行為ということですか。 208 下水道課長 はい、そうでございます。  (いいです。) 209 議 長 ほかに質疑はありませんか。  (なしの声あり) 210 議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  (なしの声あり) 211 議 長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  (異議なしの声あり) 212 議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日は、これで散会します。                散会(午後 2時47分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...